道営住宅 同性パートナーなど入居実現へ

道営住宅に、同性のパートナーや児童養護施設退所者などが、入居できるようになります。来年2月の募集から、実現します。
道営住宅に入居するには 同居親族がいることが条件になっています(60歳以上、障がい者を除く)。その「同居親族」は、夫婦や内縁は認められますが、同性パートナーは認められないのです。

私は、昨年7月、知事に、「同性パートナーの入居について、憲法第14条『法の下の平等』からも認めるべき」と質問し、「今後、入居資格も含めて適切に反映させていく」という答弁を引き出していました。
男女であろうと、同性であろうと、あたたかく寄り添って暮らしていく人たちを、しっかり支えていく住宅行政にさせなければなりません。

また、児童養護施設で育った方のほとんどが18歳で退所しますが、今年8月委員会で、「アパートを借りる保証人がいないというところから始まり、働くにしても、雇用契約を結ぶ際の身元引受人がいない。携帯電話の契約をする際の保証人もいない」などの苦労を訴え、支援強化を求めていました。

これからは、施設を出た後、単身でも入居可能になります。道営住宅は、連帯保証人は必要なく緊急時の連絡先だけでよいのですが、私は、「連絡先」をみつけることもできない場合には、退所した児童養護施設を連絡先にすることも認めてほしいと要望しており、担当課で検討しています。

住まいは暮らしの基本です。住むところのない人、住むところで困っている人がいない世の中を実現させるように今後とも頑張っていきます。

(東区民報 2022年9月25日付)