ケアラー支援条例の理念に憲法13条個人の尊重

若い世代が、家族等の世話や介護に追われ、重い負担に苦しんだり、成長や進路の障害となったりする、“ヤングケアラー”の問題が深刻になっています。(日本共産党2021総選挙政策より)

日本共産党の宮川潤北海道議会議員は、11月29日、少子高齢社会対策特別委員会で、道保健福祉部が提出した「ケアラー支援条例(仮称)」素案について質問しました。

宮川氏が、条例の理念や、ヤングケアラーが支援を受ける権利、社会全体でケアラーを支えることについて道の見解をただすと、杉本曜子介護運営担当課長は「基本理念に憲法第13条を踏まえ、個人としての尊重について規定する」と答え、手塚和貴自立支援担当課長は「子どもの権利及び利益が最大限に尊重され」るよう、取り組みを進めると明らかにしました。

また、京谷栄一少子高齢化対策監は「オール北海道でケアラーと家族が安心して暮らすことができる環境整備を図る」と答弁しました。

宮川氏は「家族がケアで疲弊する現実は、社会保障が不十分であるから。ケア体制の整備、自己負担の解消などで解決すべきだ。支援条例で、ケアラーの負担の軽減、ケアのあるべき姿や、保育や介護などケア労働の正当な評価に結び付くことが重要」と主張しました。