新型コロナ【高齢者医療】減収一月でも保険料減免、【国保】市町村条例で減収一月でも減免可能

コロナウイルス感染の拡大防止のために自粛・休業等が求められ、減収に対する支援策として、保険料の減免が実施されます。

日本共産党の宮川潤北海道議会議員は、2020年6月15日、保健福祉委員会で、後期高齢者医療制度および国民健康保険の保険料減免の基準として、減収となった期間が一か月だけでも可能であることを引き出しました。

宮川氏の質問に答え、田中久徳国保広域化担当課長は「北海道後期高齢者医療広域連合では、2月から減免申請の月までで、最も収入の低い月の収入を基準として減免判定を行う」と明らかにしました。
また、国民健康保険について宮川氏が「後期高齢者と同様に任意の1か月とするのが一番いいが、市町村の裁量で決めてよいのか」とただしたことに対して、田中課長は「減免は市町村の条例に基づく。期間は市町村が判断する」としました。

宮川氏は「道内の市町村で、『3か月間以上を基準としなければならない』という誤解もある。1か月でもいいことを周知すべき」と指摘しました。