介護の負担増:一か月6万7千円以上値上げの場合も

介護保険で入所施設を利用している場合、食費や居住費の自己負担があります。低所得者の場合には、「補足給付」という負担軽減制度があります。
しかし、それが8月から改悪されているのです。特別養護老人ホームやショートステイを利用している場合、8月分の利用料の請求が9月に入ってから届くと思いますが、その請求金額が跳ね上がる場合があります。

これまでは、単身で預貯金が1千万円、夫婦で2千万円までの場合、「補足給付」が受けられましたが、これからは単身で預貯金500万円を超えると「補足給付」から外される場合が出てきます(年金等の所得によって条件が変わります)。

例を挙げますと、預金が650万円以上ある特養入所者では、一か月の居住費・食費が36,300円から103,530円になり、負担増は67,230円。年間で80万円以上の負担増になります。
もし、「補足給付」の対象外とされた人でも、預貯金が減って基準額を下回った時点で申請できます。

しかし、負担増のために入所施設を退所に追い込まれる、ショートステイの期間を切り縮めるようなことがあってはなりません。
議会での私の質問に、道は「必要な介護サービスが利用できなくなることがあってはならない。国に対して要望する」と答弁しました。

(東区民報 2021年08月22日付)