病院代の減免制度

国民健康保険法第44条に、「(病院代)を支払うことが困難であると認められるものに対し…減額…免除すること」ができるとあります。

ところが、2010年に厚労省通知で、家族の誰かが入院していること、収入がほぼ生活保護程度などの条件が付けられました。
この通知は、法律の減免実施を狭める内容です。

私は政府交渉で改善を求めましたが、「議論していく」とのことでした。
国に改善を求めるとともに、道が独自に減免基準を拡大させて、低所得者がお金の心配なく病院に行けるようにしていきたいです。