介護保険に強制的に移行
障がいを持っている方が障がい福祉サービスを受けてきた場合、65歳になった時点で、介護保険に強制的に移行させられることが問題となってきました。
介護保険では受けられないサービス(障がい者向けの作業所の利用など)があること、介護保険で同じようなサービスが受けられてもサービス量(ヘルパー派遣時間など)が減らされること、介護保険の利用料がかかるようになる問題などがありました。
障がい者と国との間で継続して話し合いがもたれ、裁判も起きま、昨年(2018)4月、国は制度の一部を改善しました。
65歳になっても、介護保険では受けられないサービス(長時間のヘルパー派遣など)を必要とする場合には、障がい福祉サービスを引き続き受けられるようにすると同時に、介護保険サービスに移行する場合でも利用料は免除することとしました。
しかし、免除には条件があります。それは、
- 非課税の低所得者であること、
- 障がい支援区分が2以上の重い障がいの方であること、
- 障がい福祉サービスを5年以上受けていること、
これら3つをすべて満たしていなければならないのです。
必要なサービスを引き続き
私は、北海道議会で「65歳問題」を取り上げて質問し、知事は「障がいのある方々が高齢となっても、必要なサービスを引き続き利用することができるよう、市町村に対し周知徹底を図る」などと答弁しました。
しかし、介護保険利用料の免除規定の緩和を図ることが必要です。これからも、安心できる老後のために頑張ります。