強制不妊手術 憲法上問題な「人権問題」と追及:旧優生保護法問題

道議会少子高齢社会対策特別委員会で、19日、北海道保健福祉部永沼郭紀子ども子育て支援課長は、旧優生保護法の審査会で強制手術「適」とされた方が1,129人としていましたが、新たに各保健所等からの関係資料により1,314人に増えたことを報告しました。

日本共産党の宮川潤道議会議員は、「厚生省が、強制手術にあたり、やむを得ない場合、身体の拘束、麻薬の施用または欺罔(だますこと)も許される」としていた情報もあることを紹介し、「強制不妊手術をしたことは許されない。北海道が全国でも突出して多く手術したのはなぜか。人権問題と受け止めているのか」と質問しました。

永沼課長は「市町村や医療機関などの協力で進めてきた。国に実態把握を要請した」と、花岡祐二志子ども未来推進局長は「現在の理念や価値観とは相いれない」と答えました。

さらに宮川氏が「(個人の尊厳等を定めた)憲法第13条に照らし、問題ではないか」とただすと、佐藤和彦少子高齢化対策監は「個人の価値観や権利が十分尊重されるよう障害者の権利を擁護する」と答弁しました。

宮川氏は「強制手術は、憲法で定めた生命・自由・幸福追求の権利を踏みにじる行為だ。道として、憲法の立場から過去を振り返り被害者・家族に対応すること」を求めました。