コロナウイルス感染 国保の傷病手当金、道内全市町村で実施へ

協会けんぽや組合健保など「社保」と呼ばれる健康保険には、傷病手当金という制度があります。
病気やけがにより働けなくなって収入がなくなった場合に、健康保険から一部補てんされる仕組みです。

ところが、国民健康保険には傷病手当金がありません。

国保に加入している自営業者などは仕事が続けられなくなると、収入が途絶えてしまいます。仕事に復帰できても、一度離れてしまったお客さんが戻ってくるとは限りません。自営業など零細な業者は本当に厳しい状況におかれており、「国保にも傷病手当金制度を」は、自営業者などの長年の要望なのです。

私は、2020年4月の道議会保健福祉委員会で、国民健康保険加入者が新型コロナウイルスに感染した場合に傷病手当金の支給を促すように求め、道は、それが可能となるように市町村に条例改正を働きかけるとしていました。

さらに6月2日の委員会で、その進ちょく状況をただすと、道の国保担当課長は「107保険者(市町村)がすでに条例等の改正を行い、残っているところも6月中に行う予定」と、道内全市町村の国民健康保険で傷病手当金の支給が可能となる見通しを示しました。

新型コロナウイルスに感染している場合に限られているものではありますが、一歩前進しました。新型コロナウイルス感染以外でも、「国保にも傷病手当金制度を」の願いの実現に向けて頑張ります。